経営改善サポート保証(感染症対応型)
概要
早期の事業再生を後押しするため、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げます。
※「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」も対象とするよう要件を拡充しています。
支援内容
<保証限度額>
2億8,000万円
<保証期間>
15年以内(据置期間5年以内)
<金利>
金融機関所定の金利
※詳しくは、取引のあるまたは最寄りの金融機関にお問い合わせください。
<保証料率>
0.2パーセント(国による補助前は原則0.8パーセント、または1.0パーセント)
<保証人>
原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要
※法人代表者は一定要件(法人・個人分離、または資産超過)を満たせば不要
<保証割合>
責任共有保証(80パーセント保証)
※ただし100パーセント保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100パーセント保証
対象者
次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う中小企業者
・中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
・認定支援機関(中小企業活性化協議会、産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
・特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
・整理回収機構が策定を支援した再生計画
・地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
・東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
・私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
・中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
・経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
・中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関による指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
利用・申請方法
取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。
お問い合わせ
最寄りの信用保証協会
※下記リンク先ページの「お近くの信用保証協会一覧(一般社団法人 全国信用保証協会連合会サイト)」でご確認ください。
https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/
受付期間
2024年3月31日まで
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。