運転免許証の有効期間の延長措置等について
概要
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、次のとおり対応いたします。
<免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方>
事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3か月間、運転および更新が可能となります。
<免許証の更新期限が過ぎてしまった方>
更新ができなかったことによる免許の失効から3年以内かつ更新手続が困難であると判断される状況が止んでから1か月以内であれば、再取得にあたっての学科試験、技能試験が免除となります。
※詳しくはお住まいの地域の都道府県警察までお問い合わせください。