住居確保給付金の支給対象の拡大
概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等にともなう収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されています。
支援内容
<支給上限額>
支給額はお住まいの市区町村および世帯の人数によって異なります。
<支給期間>
原則3か月(延長は2回まで最大9か月)
※令和2年度中に新規申請して受給を開始した方については、一定の要件を満たす場合、令和3年1月1日以降、最長で12か月まで延長が可能です。
対象者
次のすべてに当てはまる方
・主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃(ただし上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
利用・申請方法
最寄りの自立相談支援機関へご相談ください。
※詳しくは厚生労働省Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
最寄りの自立相談支援機関