新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生改善貸付)
概要
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の金利より0.9パーセント引下げに加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。
支援内容
<融資限度額>
別枠1,000万円
<金利>
1.18パーセント(令和5年2月1日時点)より当初3年間、0.9パーセント引下げ
※利下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」との合計で6,000万円となります。
※中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、特別利率マイナス0.9パーセントの部分に対して当初3年間の利子補給を実施し、実質的な無利子化を実現するもの)は、令和4年9月30日をもちまして、取扱いが終了となりました。
<貸付期間>
・設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに当てはまる方
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方(注1)
2.債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)(注2)
(注1)前5年のすべての同期における売上高が自然災害や事業者本人のけが・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近1か月間の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。
(注2)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの日本政策金融公庫(沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫)にお問い合わせください。
利用・申請方法
詳しくは、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<日本政策金融公庫>
電話番号(平日):0120-154-505(事業資金相談ダイヤル)
<沖縄振興開発金融公庫>
電話番号(平日):0120-981-827(事業資金相談ダイヤル)
受付期間
2020年3月17日から
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html