テレワーク等のための設備投資税制(中小企業経営強化税制)

2023/04/18 20:49 更新

中小企業庁
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概要

中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。
テレワーク等のために行う設備投資についても、この適用を受けることができます。

支援内容

法人税(個人事業主の場合には所得税)について、即時償却または取得価額の10パーセント(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7パーセント)の税額控除の適用を受けることができます。

デジタル化設備(C類型)の対象となる設備の要件等については次のとおりです。
<要件>
・遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに当てはまる設備
・国内への投資であること
・中古資産、貸付資産でないこと 等
<対象設備>
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
<適用期間>
令和7年3月31日まで

※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。

対象者

青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(注1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた方

(注1)資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。
1.大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人の100パーセント子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
3.適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人

※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。

利用・申請方法

詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。

お問い合わせ

<中小企業経営強化税制について>
◯中小企業税制サポートセンター
・電話番号:03-6281-9821
・受付時間:9時30分から12時、13時から17時
<経営力向上計画について>
◯経営力向上計画相談窓口(中小企業庁 事業環境部 企画課)
・電話番号:03-3501-1957
・受付時間:9時30分から12時、13時から17時

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/2020

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