テレワーク導入支援策(税制面での支援)
概要
少額減価償却資産の特例と中小企業経営強化税制の支援があります。
少額減価償却資産の特例として中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。
「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却または設備投資額の7パーセント(資本金が3,000万円以下の法人は10パーセント)の税額控除が活用できます。
支援内容
1.少額減価償却資産の特例
取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)の即時経費算入
<適用期間>
取得価額が30万円未満の減価償却資産を令和2年3月31日までの間に取得等して、事業の用に供すこと(合計300万円まで)
2.中小企業経営強化税制
即時償却または設備投資額の7パーセント(資本金が3,000万円以下の法人は10パーセント)の税額控除
<適用期間>
令和3年3月31日までに、対象設備を取得等して指定事業の用に供すこと
<対象設備>
・生産性向上設備(A類型):生産性が旧モデル比年平均1パーセント以上向上する設備
・収益力強化設備(B類型):投資収益率が年平均5パーセント以上の投資計画に係る設備
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
対象者
1.少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出する中小企業者等
2.中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営強化法19条1項の認定を受けた同法の中小企業者等に該当するもの
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。