両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする労働者に対し、有給(賃金金額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成金を支給します。
支援内容
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度および両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合、次の額を支給します。
<対象労働者1人あたりの支給額>
10万円
※1事業主につき10人まで(上限100万円)
対象者
次の要件をすべて満たす中小企業の事業主が対象です。
1.小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になった場合、および子どもが新型コロナウイルス感染症に感染したまたはそのおそれがある等の場合に、子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を7日以上取得できる制度について規定化していること
2.小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(次のいずれか)を社内に周知していること
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 など
3.労働者1人につき、1.に定めた特別有給休暇を1日(分割の場合は、1日の平均所定労働時間)以上取得させたこと
※詳しくは、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
利用・申請方法
本助成金は事業所単位ではなく、事業主単位での申請となります。
<申請期間>
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
・令和5年4月1日から令和5年6月30日までの休暇取得分
令和5年4月1日から令和5年8月31日まで
・令和5年7月1日から令和5年9月30日までの休暇取得分
令和5年7月1日から令和5年11月30日まで
・令和5年10月1日から令和5年12月31日までの休暇取得分
令和5年10月1日から令和6年2月29日まで
・令和6年1月1日から令和6年3月31日までの休暇取得分
令和6年1月1日から令和6年5月31日まで
※詳しくは、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
お問い合わせ
<本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)>
以下のリンク先ページ(PDF)でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001060156.pdf
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。