欠損金の繰戻し還付
概要
資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。今般、本制度の適用対象が、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されます。
支援内容
<欠損金の繰戻し還付制度>
青色申告書を提出する法人について、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、その法人の請求によりその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができます。
<災害損失欠損金の繰戻し還付制度>
災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。
対象者
詳しくは国税庁Webサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
還付請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成のうえ、納税地の所轄税務署へ持参または送付してください。
お問い合わせ
最寄りの国税局または税務署
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。