島しょの港湾、漁港等に係る占用料等の納付期限猶予
概要
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都では、一時的に島しょの港湾、漁港等に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
支援内容
当初の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
対象者
島しょの港湾、漁港などに係る占用者等
利用・申請方法
各支庁にご連絡ください。
お問い合わせ
港湾局離島港湾部管理課
電話:03-5320-5653
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都では、一時的に島しょの港湾、漁港等に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
当初の納付期限から最長で1年間、納付期限を猶予します。
島しょの港湾、漁港などに係る占用者等
各支庁にご連絡ください。
港湾局離島港湾部管理課
電話:03-5320-5653