新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
概要
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付です。
支援内容
<資金使途>
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
<融資限度額>
・旅館業:別枠3,000万円
・飲食店営業および喫茶店営業:別枠1,000万円
<返済期間>
7年以内(うち据置期間2年以内)
対象者
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のすべてに当てはまる方
1.次のいずれかに当てはまり、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
・最近1か月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10パーセント以上減少していること
・業歴3か月以上1年未満の場合は、最近1か月の売上高が過去3か月(最近1か月を含む)の売上高の平均額に比較して10パーセント以上減少していること
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
利用・申請方法
申し込みに必要な書類を準備し、最寄りの日本政策金融公庫窓口へ提出ください。
※郵送およびインターネットでの申し込みも可能です。
※「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
お問い合わせ
最寄りの日本政策金融公庫窓口
受付期間
2020年2月21日から2021年3月31日まで