新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫)

2023/08/09 16:44 更新

(その他)
事業者向け新型コロナその他・個人事業主向け貸付・融資(その他)資金繰り(かりる)

概要

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付です。

支援内容

<資金使途>
一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
<融資限度額>
・旅館業:別枠3,000万円
・飲食店営業および喫茶店営業:別枠1,000万円
<利率(年)>
基準利率:1.72パーセント
※振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、0.9パーセント引き下げ
※令和5年7月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動します。
<返済期間>
15年以内(うち据置期間3年以内)

※詳しくは、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫のWebサイト等でご確認ください。
・日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html#covid_19
・沖縄振興開発金融公庫
https://www.okinawakouko.go.jp/okinawakouko/

対象者

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のすべてに当てはまる方
1.最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10パーセント以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

利用・申請方法

申し込みに必要な書類を準備し、最寄りの日本政策金融公庫窓口または沖縄振興開発金融公庫窓口へ提出ください。
※郵送での申し込みも可能です。
※申請には「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。

お問い合わせ

<日本政策金融公庫>
電話番号(平日):0120-154-505(事業資金相談ダイヤル)

<沖縄振興開発金融公庫>
電話番号(平日):0120-981-827(事業資金相談ダイヤル)

受付期間

2020年2月21日から

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