海上公園に係る占用料等の納付期限猶予
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、東京都では、一時的に海上公園に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
支援内容
2023年4月1日から2023年9月30日までに納付期限が到来する占用料等について、最長で1年間、納付期限を猶予します。
対象者
海上公園に係る占用者等
利用・申請方法
東京港管理事務所にご連絡ください。
お問い合わせ
港湾局 東京港管理事務所 臨海地域管理課
電話:03-5463-0231
新型コロナウイルス感染症の影響により、東京都では、一時的に海上公園に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
2023年4月1日から2023年9月30日までに納付期限が到来する占用料等について、最長で1年間、納付期限を猶予します。
海上公園に係る占用者等
東京港管理事務所にご連絡ください。
港湾局 東京港管理事務所 臨海地域管理課
電話:03-5463-0231