都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
概要
都道府県労働局および労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働事務次官から都道府県労働局長に宛てて通達を発出しています。
支援内容
通達の趣旨は下記の通りです。
<中小企業等への配慮>
労働施策基本方針における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生および感染拡大が中小企業等に与える影響も含まれることを明確化
<労働基準法第33条の解釈の明確化>
新型コロナウイルス対策のためのマスクの増産等について、労働基準法第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長)の対象となり得ることを明確化
<1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化>
1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に、期間の途中であっても、労使協定を締結し直すこと等も可能であることを明確化
<36協定の特別条項の考え方の明確化>
36協定届に繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものであると明記されていなくとも、特別条項の理由として認められ得ることを明確化
対象者
中小企業・小規模事業者等
利用・申請方法
最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。
お問い合わせ
<最寄りの都道府県労働局>
新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。