生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置
概要
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を税制面で支援します。
支援内容
本特例措置により、生産性向上に資する一定の償却資産、事業用家屋および構築物に係る固定資産税を軽減します。
1.23区について
<適用対象>
各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、機械装置・器具備品・構築物などの償却資産、事業用家屋が対象となります。
<適用期間>
償却資産(構築物を除く)は、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
事業用家屋および構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
<特例割合>
東京都(23区)については特例割合ゼロです。
2.市町村について
市町村により異なります。
各市町村へお問い合わせください。
対象者
中小事業者等
利用・申請方法
1.23区について
詳しくは、以下の東京都主税局ホームページをご覧ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/seisanseikoujou-tokurei.html
2.市町村について
各市町村にご確認ください。
お問い合わせ
<23区について>
固定資産が所在する区にある都税事務所
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html
※先端設備等導入計画の認定申請については、各特別区へお問い合わせください。
<市町村について>
各市町村にお問い合わせください。