ひとり親世帯臨時特別給付金
概要
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。
ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、年末年始に向け、予備費を活用して、給付金の基本給付の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付が支給されます。
支援内容
<基本給付(再支給分を含む)>
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
・1世帯:5万円
・第2子以降ひとりあたり:3万円
<追加給付>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
・1世帯:5万円
対象者
<基本給付(再支給分を含む)>
1.令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
<追加給付>
上記1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
利用・申請方法
<基本給付>
・対象者1に当てはまる方:申請不要です。
・対象者2、3に当てはまる方:申請が必要です。申請書類をお住まいの自治体窓口に直接、または郵送でご提出ください。
<追加給付>
申請が必要です。申請書類をお住まいの自治体窓口に直接、または郵送でご提出ください。
<基本給付の再支給分(支給対象者1、2、3共通)>
・令和2年12月11日時点で、すでに1回目基本給付の支給を受けているまたは申請をしている方は申請不要です。
・まだ同日時点で申請を行っていない方は、当初の基本給付とあわせて申請を行うことができます。
お問い合わせ
<「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター>
・電話番号:0120-400-903
・受付時間:平日9時から18時
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。