トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

2023/10/23 15:28 更新

厚生労働省
新型コロナ全ての事業者向け給付・助成厚生労働省事業者向け雇用・従業員に関すること

概要

求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成されます。

支援内容

<支給対象期間>
雇入れの日から1か月単位で最長3か月間
※支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

<支給額>
支給対象者(労働者)1人につき月額4万円(最大)
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円(最大)
※トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合や、労働者または事業主の都合による休業があった場合は、対象労働者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合で月額が計算されます。

対象者

次のすべての要件を満たし、かつ対象労働者を原則3か月間試行雇用(トライアル雇用)する事業主
・雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
・支給のための審査に協力すること
・申請期間内に申請を行うこと

※対象労働者の要件もあります。詳しくは、下記リンク先の厚生労働省サイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html

利用・申請方法

1.計画書等についての手続き
トライアル雇用の開始日から起算して2週間以内に、ハローワークまたは都道府県労働局、もしくは地方運輸局(職業紹介先によって決定)に計画書等を提出してください。

2.支給申請の手続き
トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出してください。

※申請方法については、下記リンク先ページからご確認ください。
<窓口に持参する場合>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html
<電子申請で行う場合>
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeI3AAK/view

お問い合わせ

<事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク>
下記リンク先ページからご確認ください。
・都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
・ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html

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