持続化給付金
概要
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
支援内容
<中小法人等>
・給付額:200万円
・計算方法:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
<個人事業者等>
・給付額:100万円
・計算方法:2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
※月間事業収入が、前年同月比50パーセント以下となる月で、2020年1月から12月までの間で事業者が任意で選択した月を「対象月」とします。
対象者
次のすべてに当てはまる事業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3.法人の場合は、次のいずれかに当てはまる方
・資本金の額または出資の総額が10億円未満である
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である
利用・申請方法
電子申請にて申請してください。
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場が開設されています。詳しくは持続化給付金の事務局または、経済産業省Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<お問い合わせ・相談窓口>
・電話番号:0120-279-292
・IP電話専用回線:03-6832-6631
・受付時間:8時30分から19時(土曜・祝日を除く)
<8月31日以前の申請に関するお問い合わせ・相談窓口>
・電話番号:0120-115-570
・IP電話専用回線:03-6831-0613
・受付時間:8時30分から19時(土曜・祝日を除く)
受付期間
2020年5月1日から2021年1月15日まで
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。