運転免許証の有効期間の延長手続方法の追加措置
概要
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに運転免許の更新手続を行うことができない場合は、有効期間の延長手続を行うことができます。
支援内容
運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
※延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨および延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転および免許更新をすることができます。
※本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。
対象者
・運転免許証の有効期間が2021年3月31日までの方
・すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が2021年3月31日までの方
※代理人による申請もできます。
利用・申請方法
運転免許試験場・運転免許更新センター・都内の全警察署の各窓口のほか、郵送での手続きもできます。
お問い合わせ
警視庁運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137