新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
概要
新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方は、申請により、新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金を受けることができます。
支援内容
休業前の1日あたり平均賃金の8割が支給されます。
※1日あたりの上限は1万1,000円です。
対象者
次のいずれにも当てはまる方が対象です。
・令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者
・その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
利用・申請方法
・労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することも可能です。
・郵送による申請のほか、インターネット(オンライン)による申請も受け付けています。
お問い合わせ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
(平日:8時30分から20時、土日祝日:8時30分から17時15分)
受付期間
休業した期間が2020年4月から9月の場合:2020年12月31日(郵送の場合は必着) 休業した期間が2020年10月から12月の場合:2021年3月31日(郵送の場合は必着)まで
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。