厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
概要
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することができます。
また、すでに特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は、令和4年9月の定時決定から適用される標準報酬月額について、特例が適用されます。
※なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了となります。
支援内容
1.令和4年4月から令和4年7月までの間に休業により著しく報酬が低下した方の特例
一定の条件に該当する場合、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
<対象となる保険料>
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料
2.令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により著しく報酬が下がった方の特例
一定の条件に該当する場合、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
<対象となる保険料>
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料
※令和4年10月または令和4年11月を急減月とするものは令和5年1月末まで、令和4年12月を急減月とするものは令和5年2月末までに届出があったものが対象となります。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、報酬が著しく下がった月が生じている
・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
利用・申請方法
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。
詳しくは、日本年金機構サイトでご確認ください。
お問い合わせ
<ねんきん加入者ダイヤル>
・電話番号:0570-007-123(ナビダイヤル)
・電話番号:03-6837-2913(050から始まる電話でおかけになる場合)
・受付時間:月曜日から金曜日(8時30分から19時)、第2土曜日(9時30分から16時)
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。