雇用調整助成金の特例措置
概要
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。
新型コロナウイルス感染症にともなう特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。
支援内容
<助成対象となる労働者>
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」によって助成されます。
<助成額>
平均賃金額と休業手当等の支払率を乗じた額に、定められた助成率を乗じた額
※1人1日あたり1万5,000円が上限です。
<支給対象日数>
緊急対応期間中(令和2年4月1日から令和3年2月28日)に実施した休業などについて、通常の支給限度日数(1年間で100日分、3年で150日分)とは別に支給を受けることができます。
※詳しくは厚生労働省Webサイト等でご確認ください。
対象者
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比(※)5パーセント以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
利用・申請方法
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ来所、または郵送やオンラインで申請してください。
お問い合わせ
最寄りの都道府県労働局またはハローワーク
<コールセンター>
・電話番号:0120-60-3999
・受付時間:9時から21時(土日・祝日含む)
受付期間
2020年2月14日から
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html