産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材を受け入れる場合、その賃金の一部が助成されます。
支援内容
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、次の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
<支給方法>
・中小企業:1期あたり140万円
・中小企業以外:1期あたり100万円
※雇い入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給されます。
<助成額>
・中小企業:1人あたり280万円
・中小企業以外:1人あたり200万円
※1事業主あたり5人までの支給に限ります。
<助成対象期間>
1年
対象者
<事業主>
1.令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」(注1)の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
2.下記の労働者の雇入れにあたって、次の(1)から(3)のすべての条件を満たすこと
(1)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
(2)期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
(3)「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
3.次の労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
<労働者>
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く方で、次の1と2に当てはまる方
1.次の(1)か(2)のいずれかに当てはまる方
(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する方
(2)部下を指揮および監督する業務に従事する方で、係長相当職以上の方
2.1年間に350万円以上の賃金(注2)が支払われる方
(注1)第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
(注2)時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
利用・申請方法
<支給申請>
支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに申請してください。
※オンラインでも受け付けています。
<支給申請期間>
各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
お問い合わせ
下記コールセンターもしくは事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークまでお問い合わせください。
<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター>
・電話番号:0120-603-999
・受付時間:9時から21時まで(土日・祝日を含む)
<都道府県労働局>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
<公共職業安定所(ハローワーク)>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。