在留資格認定証明書に係る取扱い

2022/10/17 16:01 更新

出入国在留管理庁
在留資格個人向け新型コロナ行政からのお知らせ出入国在留管理庁在留資格に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いについてお知らせします。

支援内容

1.在留資格認定証明書の有効期間について
次の通り、在留資格認定証明書の有効期間を延長します。
<対象となる在留資格>
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
<対象地域>
すべての国・地域
<対象となる在留資格認定証明書>
2020年1月1日以降に作成されたもの
<有効とみなす期間>
・作成日が2020年1月1日から2022年4月30日:2022年10月31日まで
・作成日が2022年5月1日から2022年7月31日:作成日から「6か月間」有効
※詳しくは、出入国在留管理庁Webサイトに掲載の「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(PDF)」をご覧ください。

2.在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について
次の方は提出書類の簡素化、および通常よりも迅速に審査します。
◯再入国出国中に在留期限を経過した方
<条件>
・再入国出国前から、活動内容や身分関係に変更がない方
・2020年1月1日から2023年4月30日までに再入国許可による入国期限が満了する方
<申請期限>
2023年4月30日まで
◯在留資格認定証明書の有効期限が経過した方
<条件>
上記1の在留資格認定証明書の有効期間を経過する方で、前回の申請内容から変更がない方
<申請期限>
2023年1月31日まで
※詳しくは、出入国在留管理庁Webサイトに掲載の「在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請(PDF)」をご覧ください。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)内に日本に入国できない方
※受入れ機関等が引き続き、証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能であると確認できた方が対象です。

詳しくは出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

利用・申請方法

出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

お問い合わせ

<外国人在留総合インフォメーションセンター>
電話番号:0570-013904
電話番号:03-5796-7112(IP・PHS・海外から)
受付時間:8時30分から17時15分(月曜から金曜)

<最寄りの地方出入国在留管理局>
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html

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