産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために他の事業主の事業所に勤務(出向)させる場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
支援内容
◯出向初期経費助成
出向前に、出向の助成に必要な措置を行った場合に次の額を助成します。
※出向の助成に必要な措置とは、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際してあらかじめ行う教育訓練(出向元のみ)、出向者を受け入れるための機器や備品の整備(出向先のみ)などです。
<助成額>
1人あたり各10万円(出向元および出向先、定額)
<加算額>
1人あたり各5万円(出向元および出向先、定額)
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限です。
※出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業からの送り出し)または、出向先事業主(異業種からの受け入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に加算されます。
◯出向運営経費助成
出向中に必要な経費(賃金・教育訓練・労務管理に関する調整経費など)の一部を最長2年まで助成します。
<助成率>
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合:中小企業10分の9、中小企業以外4分の3
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合:中小企業5分の4、中小企業以外3分の2
・企業グループ内出向の場合:中小企業3分の2、中小企業以外2分の1
<上限額>
1人あたり日額1万2,000円(出向元・出向先の合計)
※出向先事業主は1年度あたり500人が上限です。
◯出向復帰後訓練助成
出向から復帰した労働者に対して、出向で新たに得たスキル・経験をブラッシュアップさせる訓練(Off-JT)を行った際に、訓練に要する経費と訓練期間中の賃金の一部を助成します。
※出向から復帰後3か月以内の訓練開始や、訓練期間は6か月以内などの要件があります。
<経費助成>
実費(上限30万円)
<賃金助成>
1人1時間あたり900円(上限600時間)
対象者
出向元事業主と出向先事業主の双方が対象となります。
※独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても助成金の対象となります。
※本助成金の支給対象となる「出向」の要件および、本助成金の支給対象となる「出向労働者」の要件について詳しくは、ページ下のリンク先ページに掲載の「産業雇用安定助成金ガイドブック(雇用維持支援コース)」をご覧ください。
1.出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、雇用の維持のため労働者を送り出す事業主
2.出向先事業主
対象となる「出向元事業主」から労働者を受け入れる事業主
※出向の受け入れに際して別の人を離職させていないことや、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。
利用・申請方法
受給までの流れは、原則次のとおりです。
1.出向の計画
出向の具体的な内容を検討し計画をたてます。
2.計画届
出向の計画の内容について出向元が計画届を提出します。
※出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局で手続きを行ってください。
3.出向の実施
計画届に基づいて出向を実施します。
4.支給申請
出向の実績に基づいて出向元が支給申請をします。
※出向元事業主が計画届提出時に出向先事業所ごとに選択した支給申請頻度ごとに支給申請してください。
5.支給額の振込
出向元と出向先に支給決定された額が出向元と出向先それぞれに振り込まれます。
<オンラインで申請する場合>
計画届の提出および支給申請は、オンラインでも受け付けできます。詳しくは、下記リンク先ページの「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金オンライン受付システム」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
お問い合わせ
下記コールセンターもしくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークまでお問い合わせください。
<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター>
電話番号:0120-603-999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日を含む)
<都道府県労働局>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
<公共職業安定所(ハローワーク)>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html