コロナ借換保証制度

2023/09/17 10:35 更新

中小企業庁
新型コロナ事業者向け中小企業庁中小企業向け信用保証貸付・融資資金繰り(かりる)

概要

一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時における信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「コロナ借換保証」が実施されています。
※本制度は伴走支援型特別保証制度を活用して創設されています。

支援内容

<保証限度額>
1億円
<保証期間>
10年以内
<据置期間>
5年以内
<金利>
金融機関所定の利率
<保証料率>
0.2パーセント等(国による補助前は0.85パーセント等)(注1)
<保証人>
代表者は一定要件(1.法人・個人分離、2.資産超過)を満たせば不要
<対象資金>
経営の安定に必要な事業資金等

(注1)利用要件によって異なります。詳しくはお近くの信用保証協会にお問い合わせください。

対象者

次のいずれかに当てはまり、かつ「経営行動計画書」を作成の上、金融機関による継続的な伴走支援を受ける中小企業者
1.セーフティネット4号の認定を受けている方
2.セーフティネット5号の認定を受けている方
3.売上高が5パーセント以上減少している方(最近1か月間の実績と前年同月の比較)
4.売上高総利益率または売上高営業利益率が5パーセント以上減少している方(上記3の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較等でも可)

利用・申請方法

取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にお問い合わせください。

お問い合わせ

<最寄りの信用保証協会>
※下記リンク先ページの「お近くの信用保証協会一覧(一般社団法人 全国信用保証協会連合会サイト)」でご確認ください。
https://www.zenshinhoren.or.jp/nearest/

受付期間

2023年1月10日から2024年3月31日(予定)まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

この支援情報をシェア