税務申告・納付期限の延長
概要
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日から3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で延長されています。
支援内容
申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長されています。
対象者
期限内に確定申告をすることが困難な方
利用・申請方法
確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心してご相談いただける環境整備が進められています。
※令和3年3月16日以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されますので、会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいたします。
※申告や相談にあたっては、ご自宅等からもe-Taxや電話相談・チャットボットをご利用いただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。
お問い合わせ
詳しくは国税庁Webサイト等でご確認ください。
受付期間
2021年4月15日まで
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。