港湾及び海岸保全区域に係る占用料等の納付期限猶予
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、東京都では、一時的に港湾および海岸保全区域に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
支援内容
2023年4月1日から2023年9月30日までに納付期限が到来する占用料等について、最長で1年間、納付期限を猶予します。
対象者
港湾、海岸保全区域に係る占用者等
利用・申請方法
港湾については東京港管理事務所に、海岸保全区域については港湾局港湾経営部にご連絡ください。
お問い合わせ
港湾局 港湾経営部 経営課
電話:03-5320-5556