両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

2023/04/18 14:44 更新

厚生労働省
全ての事業者向け給付・助成厚生労働省事業者向け新型コロナ雇用・従業員に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、取得させた事業主に対して、助成金を支給します。

支援内容

<対象労働者(雇用保険被保険者)1人あたりの支給額>
20万円
※1事業所あたり上限5人まで

対象者

令和5年9月30日までの間に、次の要件をすべて満たす事業主
1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
2.上記1の有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること
3.令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、上記1の休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
4.男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、休暇制度の他に妊娠中の女性労働者が勤務を続けやすくするために、自社が対応できる措置を具体的に就業規則または労働協約に規定し、すべての労働者に周知すること

利用・申請方法

支給申請書および既定の書類を、事業所を管轄する都道府県労働局長に提出します。
<申請期間>
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日まで

お問い合わせ

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置および同措置による休暇取得支援助成金に関する相談・申請窓口>
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日、年末年始を除く)

受付期間

2023年11月30日まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

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